文字鏡研究会について◆研究会入会案内(会則・会員種別)

研究会案内
  ●入会案内・会則
   ○会則の付則(賛助会員制度)
    ○データライセンスについて
     ○ライセンス用提出書類一式

普通会員への入会方法

  • 下記会則をご覧の上、第7条に掲げる項目を記し、文字鏡研究会宛に入会の意思を「往復はがき」または「返信用はがきを同封した郵便」でご連絡ください。
    電子メールでは受け付けておりません
  • なお、団体名でのご入会をご希望される場合は、部署名とご担当者様のお名前を必ず書いて下さい。
  • 製品版「今昔文字鏡」を入手されている方は、同梱の「ユーザー登録葉書」の入会希望欄にチェックを入れて郵送してください。

  郵便でご連絡いただくときの窓口は、次の通りです。

〒246-0008
横浜市瀬谷区五貫目町10-135 マークスプリングス メゾンC-402
文字鏡研究会 主事 谷田貝常夫


文字鏡研究会会員の方へお願い
(登録住所について)

文字鏡研究会会員の住所変更につきましては、電子メールではなく、郵便でお願い致します。

これは、電子メールでの連絡ですと、「本人へのなりすまし」が発生する危険性もあるためです。

もちろん葉書でも、ニセのなりすましを行うことが可能でしょうが、その場合、ハッキリと「私文書偽造」という犯罪行為として認定されます。

しかし、電子メールについては、日本国法では、まだ、そのような法的整備が行き届いていないようですので、万が一、責任問題が発生した場合、文字鏡研究会としても責任が持てないためです。

文字鏡研究会への届け出の宛先は以下の通りです。

〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町10-135 マークスプリングス メゾンC-402
文字鏡研究会 宛


なお、「個人会員」については、「個人」としての立場・責任でのご参加を前提としていますので、登録住所はご自宅に限定しています。
勤務先、所属先研究室などでの登録をしている方は、できるだけ早めに変更をお願い致します。

また、「文字鏡研究会会員」で、なおかつ紀伊國屋書店発売の「商品版ユーザでもある」という場合は、文字鏡研究会宛とは別途に、郵便にて、紀伊國屋書店へも住所変更をお届け下さい。

これは、紀伊國屋書店発売の商品のユーザ登録名簿と、文字鏡研究会の会員名簿とは、完全に切り離して管理されているためで、それ故、別途の届け出が必要となります。

前者は紀伊國屋書店だけが保持し、後者は文字鏡研究会だけが保持しています。

商品のユーザ登録葉書にある、「文字鏡研究会会員になる」のチェックボックスにONが書かれていた場合だけ、紀伊國屋書店から文字鏡研究会にその葉書の複写が回ってくる、という手続きになっています。

紀伊國屋書店への届け出の宛先は以下の通りです。

〒150-8513 東京都渋谷区東3-13-11
紀伊國屋書店 出版部・編集課 文字鏡担当 宛

 

文字鏡研究会 会則

第1条 (名称)
本会は、「文字鏡研究会」と称する。
英語での呼称は Mojikyo Instituteとする。
第2条 (目的)
漢字および漢字と関わりのあるアジア諸国の文字を人類共通の貴重な文化的財産と認識し、それらの文字を 長い将来まで保持できるようにする。
過去、現在および将来にわたる、多くのアジア諸国の文字を収集、『今昔文字鏡』に収録して、検索を容易 なものとし、世界中の人が利用できる態勢を作る。
漢字文化圏諸国の、古今にわたる膨大な漢字を体系的に整理し、共通の方式で処理するための方途を探る。
上記の活動の成果を世に問うため、印刷、通信媒体その他による発表をおこない、あるいは収録文字の検討、 会報の発行、研究会、講演会などの活動をおこなう。
第3条 (会員の資格)
漢字およびそれに関連する文化を尊重する意志のある人
前条の諸目的を理解し、そのための具体的な活動をしようとする人
政治的、宗教的に偏見を持たず、公正中立な人
年齢、経歴、国籍、および個人法人の別は問わない。
第4条 (部門)
本研究会は、対象文字が広範で、会員の専門とする分野も多様なため、次のような部門を目安として置く。
漢字学(甲骨文、金文、篆文、西域文字など)
中国学
現代漢字(世界各国で現在使われている漢字を対象とする)
日本文学
漢字教育
人名・地名
宗教資料(仏教典籍、道蔵など)
科学資料(中医学、本草学、鍼灸など)
歴史資料
10 その他
第5条 (役員)
本会には、会長1名、副会長1名、主事1名、参事5名を置く。
会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、また会長の委任に基づき、その職務を代行する。
会長および副会長は、役員の互選により選出する。
役員は、会員のうちから互選により選出する。
役員のうち、主事は本会の活動に関わる実務を全般的に処理する。
役員のうち、参事は主事の指示に基づいて本会の活動に関わる実務を処理する。
第6条 (会合)
本研究会は、原則として一年に一度総会を開くこととし、必要に応じて臨時の会合を開くことがある。
必要に応じて役員会を開催、本会運営上の問題を討議し、会長がこれを決定する。
総会では、活動状況、役員の選任、その他本会の運営の基本に係る事項を報告する。
第7条 (入会手続)
入会を希望する人は、次の事項を本会事務所まで送付する。
氏名、住所、電話・FAX・電子メールの番号、記号、勤務先、連絡場所
自己紹介(漢字との関わり、得意分野など)
入会決定は、原則として役員が協議して行う。
第8条 (会員)
本会は、「個人会員」と「賛助会員」により構成される。
第9条 (会員の特典)
本会の会員のみが、典拠を示すことにより文字鏡に未登録の文字の作字請求できる。
賛助会員に対する特典は、別途の付則による。
第10条 (著作権)
研究会で発表された研究や報告の論文、文章などの版権は発表者に帰属する。
ただし、転載等に関しては、研究会に事前の連絡をすること。
第11条 (会費ほか)
一般会員の入会金および会費は無料とする。
賛助会員の入会金および会費は付則による。
総会、臨時の会合、発表会などの際には、参加者から臨時会費を必要に応じて徴収することがある。
寄付は随時申し受ける。
第12条 (会計)
本会を運営するため収支は会計担当役員が記帳記録し、研究会内部に保管する。
会計年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る。
第13条 (事務所)
本会の事務所は、次の所在地に置く。
〒246-0008  横浜市瀬谷区五貫目町10-135 マークスプリングス メゾンC-402
第14条 (実施)
本会則は、平成八年四月一日より実施する。
平成十一年八月三十一日、本会則を改訂
平成十九年七月二十四日、本会則中、第13条に記載する事務所所在地を改訂

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