使用制限事項
一項 「本件契約著作物」を配布する場合には【本件契約】より始まる当該契約書の全文を同梱し、配布を受ける方に対して、「本件契約著作物」を利用する場合に本契約に同意する必要があることを明示しなければなりません。
二項 「本件契約著作物」を課金して頒布することを禁止いたします。商業的利益を目的とした商品と併せて頒布することも禁止いたします。『株式会社紀伊國屋書店』発行『今昔文字鏡』の製品版ユーザーとして正式な登録を済ませている方については、「本件契約著作物」を頒布商品と同梱することを許諾いたします。ただし、頒布商品と同梱する場合は、事前にその旨を『株式会社エーアイ・ネット』に報告する必要があり、それが非課金でなされていることを証明する義務を負うものとします。また、当該頒布商品の内容詳細や頒布内容の詳細について『株式会社エーアイ・ネット』から問い合わせがあった場合は、これについての解答を文書によって迅速に行わなければなりません。
三項 「本件契約著作物」に含まれるソフトウェアの使用目的は、「今昔文字鏡フォント」を利用することのみに限定します。それ以外の用途には使用しないことに同意しなくてはなりません。
四項 「本件契約著作物」の構造や編成、コード、データは『株式会社エーアイ・ネット』が多年に渉る膨大な開発費を投じたことによって生成されたきわめて価値のある業務上の秘密情報です。本件契約はこれらの知的財産を含め、「本件契約著作物」に関するいかなる知的財産権をも、ご利用者に付与するものではありません。
五項 「本件契約著作物」の利用を目的として、ソフトウェア、スクリプト、マクロ、スタイルファイルなどのツール類や、文字番号や部首・画数・読み情報、発音情報、文字コード番号などの一覧表やデータベースや対応表やこれに類似するもの、及び各種のオペレーションシステム上やアプリケーション上・通信端末上・これに類似するものの上で使用するためのハードウェアやソフトウェアを作成することや、これを配布すること、またネットワーク上にこれを設置して運用することを禁止します。このような類のものを作成または運用するには、『株式会社エーアイ・ネット』より文書による許諾を得ることに同意しなければなりません。これについて許諾を受けた者が、これを配布するための許諾も得ている場合は、『株式会社エーアイ・ネット』が発行する配布許諾番号を配布を受ける者に明示しなければなりません。
六項 「本件契約著作物」のご利用者は、『株式会社エーアイ・ネット』の文書による許諾を得ずに作成されたツール類、一覧表、データベース、対応表などや、前項で言うハードウェアやソフトウェアを用いて「本件契約著作物」を利用しないことに同意しなくてはなりません。また「本件契約著作物」のご利用者は、『株式会社エーアイ・ネット』が発行する配布許諾番号を確認せずに、これらを利用しないことに同意しなくてはなりません。
七項 ご利用者は、「本件契約著作物」のソースコードを修正、改作、翻訳、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルしないこと、又はその他の方法でソースコードを解明しようと試みないことに同意しなくてはなりません。また、ご利用者は、「本件契約著作物」のデータを修正、改作、翻訳、解析、抽出してはなりません。「本件契約著作物」の「今昔文字鏡フォント」を利用するために「本件契約著作物」に含まれるソフトウェア、又は『株式会社紀伊國屋書店』発行『今昔文字鏡』に類似する機能あるいは情報を持つ著作物や生成物は、提供媒体・提供方法・提供の様態が異なっていても作成してはなりません。
八項 ご利用者が、「本件契約著作物」の「今昔文字鏡フォント」から必要な文字だけを抽出し、外字フォントに登録して外字フォントファイルとして利用するためには、そのファイルを使用する者がそれを作成した者と同一の者であり、且つこれを作成者以外の者に利用させないこと、配布や頒布をしないことに同意した場合にのみ許諾されます。また「本件契約著作物」を使用することによって出力できるビットマップ形式フォントを別の画像形式に変換して利用することも禁止いたしますが、その利用目的が完全な非営利であり、利用者がその利用によっていかなる形態の営利活動にも直接間接を問わず利得を与えないことを『株式会社エーアイ・ネット』に保証する場合に限り許諾いたします。
九項 「本件契約著作物」の「今昔文字鏡フォント」から別形式のフォントを作成することを禁止いたします。「今昔文字鏡フォント」から別形式のフォントを作成することを可能とすることを目的としたプログラムや、フィルタ、またはこれらに類似するもの、及び文字鏡フォントに適用するための定義ファイルや設定ファイル、テーブルファイルなどの作成と配布も禁止します。また、「今昔文字鏡フォント」の文字字形、文字番号、及び構造や編成を『株式会社エーアイ・ネット』の著作物以外の生成物に置き換えて使用する場合には本契約とは別途に文書による許諾を『株式会社エーアイ・ネット』より受ける必要があります。
十項 「今昔文字鏡フォント」をネットワーク領域に複写して利用することは禁止いたします。付記に掲示するインターネット上で『文字鏡研究会』が設置している画像形式のフォントの配信の利用は、リンクの設定のみを許諾しているものであり、それらの文字を別のネットワーク領域に複写して運用することは禁止いたします。そのような場合には『株式会社エーアイ・ネット』より別途に許諾を受ける必要があります。 |