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「今昔文字鏡」のフォントファイルから任意の字形を切り出して埋めこんだPDF形式等の文書ファイルの利用許諾に関する規定

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「今昔文字鏡」のフォントファイルから任意の字形を切り出して埋めこんだPDF形式等の文書ファイルの利用許諾に関する規定
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| 1. |
「今昔文字鏡」のフォントファイルから任意の字形を切り出して埋めこんだPDF形式等の文書ファイルを作成することは、文字鏡フォントの再構築にあたり、製品版の正規登録ユーザーであることに加え、下記のとおり別途使用許諾を得ることが必要となります。 |
| 2. |
許諾を得なければならない当事者は、再構築の実行者とします。再構築の実行者は事前に文字鏡研究会に企画書を添付して文書で申し出る必要があります。 |
| 3. |
再構築の行為並びにその成果が、非営利か営利かの判断は、フォントの配布権を有する文字鏡研究会と、フォントの著作権を有する株式会社エーアイ・ネットが協議の上行います。 |
| 4. |
A: |
再構築の行為並びにその成果が非営利の場合は、無償で許諾を受けることができます。 |
| B: |
再構築の行為並びにその成果が営利を目的とする場合は、実行者の収入規模、事業者の事業規模、または再構築の成果物の売上または契約規模に応じてライセンス料が設定されます。 |
| 5. |
ライセンス料は別途協議の上決定しますが、下記の条件をすべて満たす場合は免除されます。 |
| 1) |
収入規模が1,000万円未満の場合 |
| 2) |
事業規模が10,000万円未満(但し個人事業主の場合は3,000万円未満)の場合 |
| 3) |
成果物の売上または契約規模が1,000万円未満の場合 |
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(以上) |

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